雇用する登録基幹技能者等の賃金テーブル又は手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
(1)1年目に適用された増額改定の支給申請 改定後賃金算定期間(1年目)の末日の翌日から起算して原則2か月以内 (2)2年目に適用された増額改定の支給申請 改定後賃金算定期間(2年目)の末日の翌日から起算して原則2か月以内 (3)3年目に適用された増額改定の支給申請 改定後賃金算定期間(3年目)の末日の翌日から起算して原則2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 中小建設事業主 |
対象要件 | (1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用するすべての正規の従業員に
適用される賃金テーブルを整備し運用している事業主。 (2)いずれかの方法により賃金テーブル又は登録基幹技能者等手当の増額改定を行い、 その雇用するすべての登録基幹技能者等に適用後の賃金を実際に支払った事業主。 (3)上記ロの増額改定後の賃金テーブル又は登録基幹技能者等手当を 各改定後賃金算定期間中運用し、当該賃金算定期間分として登録基幹技能者等に 支払った賃金が以下の水準を満たしている事業主等。 |
上限金額 | 1人あたり年額6.65万円(生産性要件が認められる場合、8.4万円)、
または3.32万円(生産性要件が認められる場合、4.2万円) (最長3年間) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611312.pdf |
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人材確保等支援助成金 (Ⅴ雇用管理制度助成コース(建設分野)) 【登録基幹技能者等の処遇向上支援助成】
- 2021-10-04
- 補助金コンシェル編集部
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