事業主が、新たに雇用管理制度の導入・実施を行った場合及び雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内 ※令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止する予定 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主
※短時間正社員制度を導入する場合は、保育事業主のみ |
対象要件 | 【目標達成助成】
(1)雇用管理制度整備計画の認定 次の①~⑤の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、 管轄の労働局の認定を受けること。 ①諸手当等制度 ②研修制度 ③健康づくり制度 ④メンター制度 ⑤短時間正社員制度(保育事業主のみ) (2)雇用管理制度の導入・実施 (1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、 雇用管理制度を導入・実施すること。 (3)離職率の低下目標の達成 (1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの 期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、 「低下させる離職率(目標値)」以上に低下させること。 |
上限金額 | 【目標達成助成】
57万円(生産性要件を満たす場合は、72万円) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | (1)諸手当等制度
通勤手当、住居手当、転居手当、家族手当、出張手当等 (2)研修制度 教育訓練・研修制度等、当該時間内における賃金、受講料、交通費等の諸経費 (3)健康づくり制度 胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診等、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、 腰痛健康診断、受診における費用等 (4)メンター制度 民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、 スキルの習得を目的とする講座等 (5)短時間正社員制度(保育事業主のみ) |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763504.pdf |
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