労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 各コースに定められた支給申請期間内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | – |
対象要件 | イ.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること。
ロ.イの措置の該当日の前日までに、以下のの取り組みを実施した事業主 (イ)支給対象事業主に雇用される社会保険の被保険者ではない全ての 有期雇用労働者等を対象とした 社会保険の制度概要及び加入メリット等に関する説明会の開催等 ハ.労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての 有期雇用労働者等(社会保険の被保険者でない者を含む)に対して周知した事業主 ニ.イの措置の適用により、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を 措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して措置該当日後6か月分 (勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給し 基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と 比べて減額していない事業主等 ホ.措置該当日以降の全ての期間について、新たに社会保険の被保険者となった 有期雇用労働者等を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主 ヘ.イの実施後に、社会保険加入状況及び基本給を明確にした雇用契約書等を 作成及び交付している事業主 ト.第1共通要領「0302生産性要件」を満たした場合の支給額の適用を, 受ける場合にあっては当該生産性要件を満たした事業主 |
上限金額 | 1事業所あたり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>)
※対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合 (有期雇用労働者等に関する法定外の健 康診断制度を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合を除く) 2人目から1人あたり1.5万円 <1.8万円> (中小企業以外1.2万円<中小企業以外1.4万円>)加算 ※対象となる諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定・適用した場合、 2つ目以降の 手当1つにつき、16万円<19.2万円> (中小企業以外12万円<14.4万円>)加算 |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763633.pdf |
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キャリアアップ助成金 (Ⅵ選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
- 2021-10-04
- 補助金コンシェル編集部
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