有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施した事業主に対して助成。有期雇用労働者等に対して延べ4人以上に実施 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 各コースに定められた支給申請期間内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | – |
対象要件 | イ.(イ)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して 正規雇用労働者と共通の次のaからdのいずれかの諸手当に関する制度を新たに設けた事業主等 a賞与 b家族手当 c住宅手当 d退職金 ロ.就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等のうち 事業主に実施が義務付けられていない有期雇用労働者等に雇入時健康診断若しくは 定期健康診断を実施する制度又はその雇用する有期雇用労働者等に 人間ドックを実施する制度を新たに設け、延べ4人以上実施する場合 下記に該当する事業主 (イ)キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が 義務付けられていない有期雇用労働者等を対象とする雇入時健康診断制度若しくは 定期健康診断制度又は有期雇用労働者等を対象とする人間ドック制度を就業規則又は 労働協約に新たに規定した事業主等 |
上限金額 | 1事業所あたり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>)
※対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合 (有期雇用労働者等に関する法定外の健 康診断制度を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合を除く) 2人目から1人あたり1.5万円 <1.8万円> (中小企業以外1.2万円<中小企業以外1.4万円>)加算 ※対象となる諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定・適用した場合、 2つ目以降の 手当1つにつき、16万円<19.2万円> (中小企業以外12万円<14.4万円>)加算 |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763633.pdf |
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