有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 各コースに定められた支給申請期間内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | – |
対象要件 | イ.就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して 正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に 対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主 ロ.正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と 同時又はそれ以前に導入している事業主 ハ.当該賃金規定等の区分を、有期雇用労働者等と正規雇用労働者につい てそれぞれ3区分以上設けかつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上 設け、そのうち1区分以上を適用している事業主 ニ.同一区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に 密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主 ホ.当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則又は労働協約に明示した事業主 ヘ.当該賃金規定等を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主 ト.当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主 チ.当該賃金規定等の適用を受ける全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について 適用前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額していない事業主 リ.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主 ヌ.第1共通要領「0302生産性要件」を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては 当該生産性要件を満たした事業主 |
上限金額 | 1事業所あたり57万円<72万円>(中小企業以外42.75万円<54万円>)
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補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763633.pdf |
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キャリアアップ助成金 (Ⅳ賃金規定等共通化コース)
- 2021-10-04
- 補助金コンシェル編集部
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