トライアル雇用助成金 (Ⅱ障害者トライアルコース)

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成
対象地域
全国
公募期間
【支給申請期間】
(1)障害者トライアル雇用期間が6か月以下の場合
障害者トライアル雇用期間が終了した日の翌日から起算して2か月以内

(2)精神障害者:障害者トライアル雇用期間が6か月より長い場合
障害者トライアル雇用を開始してから6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内
利用目的
人材育成・雇用、助成金
対象者
雇用保険適用事業所の事業主
対象要件
(1)継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
(2)障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次の①~④のいずれかに該当する者。
①紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者。
②紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者。
③紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者。
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
(3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
(4)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと。
上限金額
精神障害者の場合:
1人あたり月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
精神障害者以外の場合:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
補助率
対象経費
実施機関
厚生労働省
公募要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000764712.pdf
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