就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
(1)障害者トライアル雇用期間が6か月以下の場合 障害者トライアル雇用期間が終了した日の翌日から起算して2か月以内 (2)精神障害者:障害者トライアル雇用期間が6か月より長い場合 障害者トライアル雇用を開始してから6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
対象要件 | (1)継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
(2)障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次の①~④のいずれかに該当する者。 ①紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者。 ②紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者。 ③紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者。 ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 (3)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 (4)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと。 |
上限金額 | 精神障害者の場合:
1人あたり月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) 精神障害者以外の場合:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000764712.pdf |
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