「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、2020年3月、新型コロナウイルスの感染拡大により子どもの世話をするために仕事を休まざるを得ない保護者を支援する目的で設立されました。
本助成金は2021年3月に終了となりましたが、同年9月に再開されることになりました。
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、子どもの世話が必要になった働く保護者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合、支払った賃金相当額を助成する制度です。
※本コラムは令和2年度の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 」の内容を記載しています。
厚生労働省から本助成金の詳細が公表され次第、コラム内容を更新いたします。
1. 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」とは
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で学校を休まざるを得なくなった子供の保護者に対して有給休暇を認めた事業主に支払われる助成金です。
「休まざるをえない状態であること」が基本の条件なので、自主的に子どもを休ませている保護者は対象外です。
2. 支給対象者
支給対象者は、次の(1)、(2)に当てはまる子どもを持つ保護者に、年次有給休暇とは別に特別有給休暇を取得させた事業主です。
- (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
- (2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども
※「小学校等」とは、以下を指します。
- 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校
- 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校等
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
3.助成額
有給休暇取得の従業員に支払った賃金相当額の10/10(15,000円を支給上限)です。
4. 申請方法
申請書を学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送します。
雇用保険被保険者の方用と雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
郵送先は本社等の所在地により4つに分かれているのでご注意ください。
※最新情報は下記の厚生労働省のHPをご確認ください。
5.まとめ
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、対象保護者の雇用形態を問わない助成制度です。
事業主のみなさまはコロナ禍で働く保護者の生活を支えるために、ぜひ本助成金の活用をご検討ください。