海外展開をする際に活用できる補助金・助成金をお探しのかた。
今回は、海外展開を考えている事業主が対象の「JAPANブランド育成支援等事業費補助金」をご紹介します。
少子高齢化の影響もあり、今後、日本の市場規模は縮小していくと言われており、海外展開の需要は高まってきています。
JAPANブランド育成支援等事業費補助金は、海外展開やそれを見据えた全国展開を行う事業者が対象です。
新商品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組を行う際に必要な経費を最大500万円補助してもらえます。
平成16年に創設され、事業名や制度などの変更、他の補助金事業との統合などが行われながら令和3年度まで毎年公募が行われています。
では、今回はJAPANブランド育成支援等事業費補助金とはどんな補助金なのか、わかりやすく解説していきます。
1.JAPANブランド育成支援等事業費補助金とは?
中小企業者が、自社がもつ技術を活かした製品やサービスで、新たに海外展開を目指そうとする際に、活用できる補助金です。
新商品・サービス・デザイン開発、展示会出展などを実施することで、
海外で通用する商品力・ブランド力を確立し、新たに海外への販路開拓をする事業者を支援することが目的とされています。
それらにかかる経費を一部補助してもらえます。
前年度までは、海外展開は必須項目ではありませんでしたが、令和3年度より要件が改新され、「海外展開をめざすこと」が必須となりました。
また、JAPANブランド育成支援等事業費補助金に申請するには、支援パートナーと相談し、事業計画を策定する必要があります。
※支援パートナーとは、海外販路開拓などを行う上で必要となる様々な活動をサポートでききる民間事業者の中から「支援パートナー」として中小企業庁が選定・公表している事業者のことをいいます。
対象者は?
補助対象者は、以下(1)(2)のいずれにも当てはまる日本国内に所在する中小企業者です。
(1) 補助対象者が、次の《1》から《18》のいずれかに該当する者であること。
《1》中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者又はその連携体
《2》商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《3》 都道府県中小企業団体中央会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《4》 企業組合、協業組合であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《5》 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《6》商工組合及び商工組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《7》 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《8》漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《9》森林組合及び森林組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《10》商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《11》 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であるもの
《12》 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が 5 千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1 億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50 人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100 人以下)の従業員を使用する者であるもの
《13》酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の 3 分の 2 以上が 3 億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の 3 分の 2 以上が 5 千万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50 人(酒類卸売業者については、100 人)以下の従業員を使用する者であるもの
《14》技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が法第 2 条第 1項第 1 号から第 7 号までに規定する中小企業者であるもの
《15》《5》、《6》以外の法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
《16》 一般社団法人であって、その社員総会における議決権の 2 分の 1 以上を中小企業者が有しているもの、又は一般財団法人であって、設立に際して拠出された財産の価額の 2 分の 1 以上が中小企業者により拠出されているものであり、それぞれ地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
《17》 特定非営利活動法人であって、その社員総会における表決権の 2 分の 1 以上を中小企業者が有しているものであり、本事業の実施主体として適当と認められるもの
《18》中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の 3 分の 1 以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
(2)「JAPANブランド育成支援等事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者が次の《1》から《6》のいずれにも該当しない者であること。
《1》風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 1212 号)第2条により定める事業を営むものであるとき。
(例)マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
《2》 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以
下同じ。)であるとき
《3》 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
《4》 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
《5》役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
《6》法人等が刑事告訴された結果、もしくは民法における不法行為を行った結果、係争中であるとき。
《7》公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき。
助成対象経費は?
補助の対象となる経費は、事業の対象として明確に区分できるものである必要がありあます。
経費の必要性および金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる以下の経費区分にあてはまるものが対象となります。
補 助 対 象 経 費 | |
---|---|
経費区分 | 内容 |
事業費 | ・ 謝金 ・ 旅費 ・ 借損料 ・通訳・翻訳費 ・ 資料購入費 ・ 通信運搬費 ・ 広報費 ・ 委託費等 (WEBプラットフォーム上のサービス利用費を含む) ・マーケティング調査費 ・ 産業財産権等取得等費 ・展示会等出展費 (展示会等出展に伴う会場借料、備品費、 商品搬送費、倉庫保管料及び保険料を含む。) ・ 雑役務費 ・ 講座受講料 ・ 原材料等費 ・機械装置等費 ・ 設計・デザイン費 |
補助対象経費の詳細は、中小企業庁、JAPANブランド育成支援等事業費補助金の公式ページをご覧ください。
2. 申請受付はいつからいつまで?
JAPANブランド育成支援等事業費補助金は例年どおり令和3年度も公募が行われましたが、現在受付は終了しています。
令和4年度の公募について公表があり次第、本コラムにてご紹介していきます。
3.申請方法
JAPAN ブランド育成支援等事業の応募申請は、インターネットを利用した電子申請(jGrants)のみでの受け付けとなります。
応募書類の提出先は、事業所の所轄の経済産業局です。
該当する経済産業局の申請フォーム上で申請します。
電子申請システムを利用するためには、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となりますので注意が必要です。
スケジュール
申請から補助金支給までの流れは以下の図のとおりとなっています。
※令和3年度の事業スケジュール
出典:中小企業庁ウェブサイト
4. 補助額・補助率
補助額、補助率は以下のとおりとなっています。
補助額
500万円以内(下限200万円)
※原則、複数者による連携体の場合、1社ごとに500万円上限額を嵩上げし、最大4社で2,000万円までの上限額となります。
補助率
1、2年目:2/3以内
3年目:1/2以内
※ただし、3年以内に海外展開を行うことを明確に示した案件は、国内販路開拓に係る部分について補助率1/2以内で補助対象経費となります。
5. 採択率
最後に気になる採択率を見てみましょう。
令和3年度の公募はすでに終了していることをお伝えしましたが、8月末に採択結果も公表されています。
令和3年度の採択結果は、応募件数477件のうち、採択件数は、148件。
採択率は約31%という結果となっています。
過去5年間の採択結果を以下の表にまとめています。
応募件数 | 採択件数 | 採択率 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 477件 | 148件 | 約31% |
令和2年度 | 721件 | 192件 | 約27% |
令和元年度 | 178件 | 48件 | 約27% |
平成30年度 | 82件 | 37件 | 約45% |
平成29年度 | 88件 | 48件 | 約55% |
直近3年間の採択率は約30%前後。
代表的な補助金である小規模事業者持続化補助金や、ものづくり補助金、事業再構築補助金の直近の採択率は40%以上という結果が出ていますので、なかなか厳しい結果となっている印象です。
また、令和2年度より応募件数が急増しているのは、この年より「国内・海外販路開拓強化支援事業」と統合したことが影響していると考えられます。
6. まとめ
今回はJAPANブランド育成支援等事業費補助金をご紹介しました。
今年度の公募は終了していますが、公募は毎年行われており、今後も注目の補助金です。
自社の技術や製品で今後海外進出をしたいと考えている方は、要チェックです。