事業承継に取り組む東京都内の中小企業者等に対し、長期かつ低利の融資を実施するとともに、 一定の要件を満たす中小企業者等については経営者保証を不要とすることで、事業承継の促進を図 ることを目的とする。 | |
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対象地域 | 東京都 |
公募期間 | ー |
利用目的 | 融資 |
対象者 | 小規模事業者・中小企業 |
対象要件 | 【事業承継一般(略称:承継一般)】
(1)から(4)のいずれかに該当する中小企業者並びに (1)若しくは(2)のいずれかに該当する組合 (1)事業承継を 10 年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。 (2)事業承継をした日から 5 年未満であって、事業計画を策定し 承継後の経営の安定化等に取り組むこと。 (3)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、 経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたこと。 (4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継に伴い 経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたこと。 【事業承継経営者保証不要型(略称:承継経保)】(国の全国統一保証制度) (1)又は(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者又は組合 (1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を 有していること。 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を 実施しており事業承継日から3年を経過していないこと。 (3)アからエまで全てを満たすこと。 ア 資産超過であること イ EBITDA 有利子負債倍率が 10 倍以内であること ウ 法人・個人の分離がなされていること エ 返済緩和して いる借入金が無いこと 【事業承継個人融資型(略称:承継個人)】 (1)又は(2)のいずれかに該当するもの (1)事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして 経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた会社である中小企業者 の代表者個人であって、「中小企業者の会社要件」及び「代表者個人要件」を 満たすこと。 (2)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継に伴い 経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた事業を営んでいない 個人であって、「他の中小企業者の要件」及び「個人要件」を満たすこと。 |
融資上限金額 | 2 億 8,000 万円 |
貸付期間 保証期間 | 【事業承継一般(略称:承継一般)】
10 年以内(据置:2 年以内) 【事業承継経営者保証不要型(略称:承継経保)】 10 年以内 (据置:1 年以内) 【事業承継個人融資型(略称:承継個人)】 15 年以内 (据置:2 年以内) |
対象経費 | 運転資金・設備資金 |
実施機関 | 東京信用保証協会 |
詳細 | https://www.sangyo- rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/ 4e5e1a5f7b322f2684b8f430325133cb_2.pdf |
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