65歳までの継続雇用の義務可に伴い、「高年齢雇用継続給付」が見直されることになりました。
2025年から「高年齢雇用継続給付」の給付率が10%に縮小されます。
さらに働き方改革の一環である「同一労働同一賃金」の推進によって、雇用形態に関わらない60~64歳までの高年齢労働者の処遇改善が求められるようになりました。
このような取り組を行う事業主を助成する目的で、「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が創設されました。
高年齢労働者が継続して働ける環境づくりのため、事業主のみなさまには本助成金の活用をおすすめします。
※「高年齢雇用継続給付」とは、60歳以上65歳未満の被保険者が原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されるものです。
1. 「高年齢労働者処遇改善促進助成金」とは
「高年齢労働者処遇改善促進助成金」は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点で作られた制度です。
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を目的として、就業規則等の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が本助成金の対象となります。
2. 主な受給要件
本助成金を受給する事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。
- 「高年齢雇用継続基本給付金」の受給額が賃金規定等改定前後を比較して95%以上減少していること
- 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること
- 就業規則や労働協約により、増額改定後の賃金規定を6か月以上運用していること
- 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること
3.支給対象労働者
本助成金の支給対象となる労働者は、次の要件を満たしていることが必要です。
- 賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者として記載されている者
- 支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者
- 増額改定した賃金規定等を適用されている者
※「算定対象労働者」とは、助成金の申請をする事業所の「高年齢雇用継続基本給付」を受給している全ての労働者のことです。
4. 助成額
【令和3年度または令和4年度】
AからBを引いた額に、4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100円未満切り捨て)
【令和5年度または令和6年度】
AからBを引いた額に、 2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100円未満切り捨て)
助成額 | ||
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A | 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した「高年齢雇用継続基本給付金」の総額 | |
B | 賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した「高年齢雇用継続基本給付金」の総額 |
5.申請方法
賃金規定等改定予定日の前日までに、作成した賃金規定等改定計画書と添付書類を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けます。
支給申請回数は4期(4回)までです。
1期は6か月間なので期間は2年間となります。
※本助成金の申請書類は下記公式サイトからダウンロードしてください。
6. まとめ
現在、「高年齢雇用継続給付」を徐々に縮小しつつ、働く高年齢者の処遇改善が目指されています。
「高年齢労働者処遇改善促進助成金」は、高年齢労働者の処遇改善への取り組みを支援する制度です。
高年齢者が安心して働き続けられる環境を整備するために、本助成金の活用をおすすめします。