新型コロナウイルスの影響で、売上に大きなダメージを受けている企業は多いかと思います。
その中で特に影響が出やすい業態として「飲食業」があげられ、時短要請・休業要請などにより、売上の確保は難しい状況です。
そんな際に利用できるのが「業態転換支援事業」です。
新型コロナウイルス感染症緊急対策とし「テイクアウト」「宅配」「移転販売」など、新たな業態に取り組み売上を確保する企業を支援します。
また、「感染拡大防止協力金」や「持続化給付金」を受け取っていても本助成金は対象になるので是非とも取得しておきたい助成金のひとつです。
「業態転換支援事業」は、新たなビジネスにチャレンジする、よいチャンスとなりそうです。
1. 業態転換支援事業とは
新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、都民は外出自粛要請等で外に出歩きにくい状況となっております。
その影響により、都内飲食店業者は大きなダメージを受けております。
そんな都内中小飲食事業者が、新たなサービスにより売上確保する取り組みを支援する助成金が「業態転換支援事業」です。
新たな取組事例としては「テイクアウト」「宅配」「移動販売」等があげられます。
2. 主な助成対象経費
主な助成経費対象は以下の通りとなっております。
- 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
- 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
- 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
- その他(宅配代行サービス等に係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)
3. 助成額
助成経費対象に対する限度額は以下のとおりです。
(1)助成限度額
100万円
(2)助成額
助成対象経費の4/5以内(千円未満切り捨て)
(引用:厚生労働省)
4. 申請スケジュール
申請〜報告までのスケジュールは以下の通りとなっております。
(1) 申請受付期間
【第20回(最終)】
令和3年7月1日(木)~令和3年10月31日(日)【消印有効】
(2) 助成対象期間
交付決定日から令和3年12月31日(金)まで(最長3ヶ月)
(3) 実績報告書提出最終期限
令和4年1月14日(金)【必着】
※助成事業実施期間終了後、速やか(14日以内を目途)にご提出が必要です。
交付決定日から令和3年12月31日(金)まで(ただし、着手日(契約・発注日)から最長3ヶ月間)
※令和2年11月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象となります。
- 補助金交付申請(中小企業事業者)
- 審査等(コンサルタント会)
- 交付決定通知の発行(コンサルタント会)
- 対策の実施・費用の支払い(中小企業事業者)
- 実績報告書・精算払請求書(中小企業事業者)
- 確認、補助金の交付(コンサルタント会)
5.助成対象事業者
助成対象事業者は、東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)です。
都内限定という点に注意しましょう。
6. 申請方法
申請方法は、交付要綱・申請様式等に従い「申請窓口」に提出します。
詳細は下記公式サイトをご覧ください。
<送付先>
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 業態転換事務局 宛
7. まとめ
新型コロナウイルスの影響を受け、業績が低迷している飲食店を支援する「業態転換支援事業」。
新たなサービスを展開は、新型コロナウイルスにおける、売上低迷をカバーするだけではありません。
アフターコロナを見据え、新たな集客口となり、コロナ以前よりも収益拡大を狙うチャンスとなります。
また、「感染拡大防止協力金」や「持続化給付金」を受け取っていたとしても、本助成金は対象となるので、申請しておいて損はないはずです。
東京都の飲食業の皆様は、ぜひともこの機会に「業態転換支援事業」の申請をしておきましょう。